持続化給付金は個人の副業の減収でも申請できるか?

持続化給付金は個人の副業でも申請できる!

新型コロナの影響で副業が減収になっている、という方は多いと思います。

持続化給付金は、個人事業主も給付対象となっていますが、サラリーマンなどが行っている副業に対しても、給付がありえるのでしょうか?

ちょっと迷うところですが、確定申告で事業収入として申告しているなら、それは立派に給付対象となります。

ただし、申請要領にある給付の条件を満たしていなければならないことは、もちろんですが。

実は、私は、昨日申請を済ませました。

基本的に、申請サイトの情報でほとんど足りるのですが、若干、戸惑うところもあります。

ここでは、そもそも、「副業レベルの事業に対しても申請可能だろうか?」という迷いを持っている方の参考になればという観点から、ツボと思われるポイントについて紹介します。

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持続化給付金が給付されるかどうかの条件は?

では、事業収入がある場合の、給付が認められる条件はどうなっているでしょうか?

青色申告と白色申告では少し異なりますが、共通しているのは:

「ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少していること」

となります。

つまり、今年になって、1月から前月(本記事の執筆時点では4月)までのいずれかひと月の売り上げが、前年同月比で50%以下になっていればよいのです。

たとえば、もし、1月~3月はそんなに減少していなくても(たとえ増加していても)、4月の売り上げが前年同月比50%以下であれば、条件クリアです。

前年の当該月の売り上げはどうやって決めるのか?

青色申告をしている方で、各月の売り上げを決算書で提出している場合は、前年の当該月の売り上げは明白です。

しかし、青色決算書を提出していない場合や、白色申告の方は、月々の内訳は申告していません。

じゃ、どうするのか?

これは、2019年の年間事業収入の月平均、つまり、12分の1として、前年の当該月の事業収入と見なす、ということです。(申請要領の6ページ)

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対象月の売上台帳等が証拠書類として必要だ

売上が前年同月比で50%以下になったことの証拠書類として、対象月の売上台帳を提出しなければなりません。

「売上台帳なんてつけてないよ~」

という方は多いと思います。私もその一人。

でも大丈夫です。申請要領の19ページに例が出ていますが、これと同様のものを自作すればそれでOKなんです。

エクセルができる方なら簡単だと思いますが、より詳しくは別記事で解説します:
→ 持続化給付金申請の売上台帳は自作できる。そのポイントは?

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「売上」であって「利益」ではないことに注意せよ!!

個人事業主に対する持続化給付金額の最高は100万円で、昨年1年間の売上からの減少分が上限、となっています。

私の場合、持続化給付金の話を聞いたとき、自分の副業がそんなに年間利益が出ていないので、「関係ないかな」と一瞬思いました。

でも、違ったんですね。

年間「利益」ではなく「売上」なんです。より具体的には、確定申告の事業「収入」の金額です。

実際の「利益」は事業収入から経費を引いた額になるので小さくなってしまいますが、事業収入(売上)は結構多いのですよ。

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まとめ

持続化給付金が個人の副業の減収に対しても申請できます。

以下の部分が注意すべきポイントです:

  1. 給付の基準は、前年同月比で50%以下の「売上」に減少している月が存在すること。
  2. その計算や証拠書類(売上台帳)はどうなっているか。
  3. 「利益」ではなく、あくまで「売上」が対象であること。

関連記事 → 持続化給付金申請の売上台帳は自作できる。そのポイントは?

関連記事 → 持続化給付金は赤字の副業(個人事業)でも給付があり得るか?

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