特別定額給付金の子どもや扶養家族や配偶者の分は世帯主が申請する
特別定額給付金は、国民一人ひとりが給付対象です。
しかし、実際の給付は世帯単位で行います。
よって、申請も、世帯単位で行い、世帯主が世帯構成員の分をまとめて申請することになります。
これは、郵送での申請も、オンラインの申請も同じです。
子どもや扶養家族や配偶者は、同一の世帯として住民基本台帳に登録されている限りは、その世帯主が申請します。
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基本的に世帯単位で申請
さらに、経済的には独立している子どもが同じ世帯に入っている場合は、やはり、世帯主がまとめて申請することになります。
経済的に独立している子どもでも、独自に個別に申請しても受け付けられません。
基本的に、世帯単位の申請であり、世帯主が申請して受給することになります。
例外としては、DVに対する扱いがあります。
世帯主の暴力から避難している家族は、事前の手続きをすれば、世帯主を通さずに申請、受給できるように配慮されています。
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