特別定額給付金の申請は世帯主が行う
特別定額給付金は、国民一人ひとりに10万円が給付されます。
では、申請手続きは、国民一人ひとりが行わなくてはいけないのか?
いえ、基本的に、世帯主を通して行います。
(特別に、世帯主から暴力を受けて避難している家族は、手続きをすれば世帯主を通さずに受け取れるようです。)
特別定額給付金の受給権者は世帯主となっている
を見てみますと、
給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
となっています。
つまり、「受給権者=世帯主」というわけです。
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世帯主が家族全員の分を申請する
受給権者は世帯主ですので、住民基本台帳に一世帯として記載されている家族は、その全員分を世帯主が申請することになります。
郵送の場合は、世帯主に対して、世帯全員の分を申請する形の申請書が送られてきます。
では、オンライン申請ではどうでしょうか?
オンライン申請できるのは世帯主のみ
マイナンバーカードを持っていれば、オンライン申請できる、と言われていますが、実は、その場合も申請できるのは世帯主のみです。
なので、いくらマイナンバーカードをもっていても、世帯主でなければ、自分独自でオンライン申請しようと思ってもできません。
逆に、自分はマイナンバーカードを持っていなくても、世帯主が持っているなら、家族の一員といて世帯主にオンライン申請をしてもらえるわけです。
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まとめ
特別定額給付金の給付は世帯単位で行われます。
よって、申請者は世帯主に限られます。
オンライン申請ができるのも世帯主だけですので、家族がマイナンバーカードをもっている必要はありません。
参考サイトとして:総務省の特別定額給付金「よくある質問」
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